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RIMスワップ取引

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取引要綱

RIMスワップ取引要綱
1) 取引参加資格:
  当施設のスワップ取引においての参加資格は、対象となる商品及びその関連商品の売買等を業として行っている者(当業者)又は銀行その他政令で定める者に限ります。
また、新規取引参加希望者が現れた場合、当社は上記取引参加資格要件を満たしていることを確認し、既存の取引参加者にメールにて新規取引参加希望者の会社概要を連絡します。
2) 取扱商品:
  原油、ナフサ、ガソリン、灯油、軽油、重油、LPG
3) 取引成立方法:
 
  1. スワップ取引の買い方(固定価格を購入し、FLOATING価格を販売したい方)あるいは売り方(固定価格を販売し、FLOATING価格を購入したい方)はTELにて当社に希望条件(商品・期間・価格・数量等)を連絡します。
  2. 当施設にて当社は取引の対象となる商品ごとに、当施設が入手している取引条件に相対する相手が現れたときに、既に入手している取引条件の中で価格の一番近い者と交渉を行います。
  3. 当施設にて当社が行った上記交渉の結果、全ての条件が合致した場合はそれぞれのTELをON LINEにし、同時に取引成約の最終確認をします。
    尚、この時点を取引成立時点とします。
  4. 当施設からスワップ取引の確認書( 「RIMスワップの確認書」参照 )を成約当事者それぞれにFAX送信いたします。
4) 与信付与条件:
  当施設のスワップ取引は相対取引です。従って、与信の付与については各社がそれぞれ相手先に与信を付与することになります。
5) FLOATING単価の決定方法「RIMスワップの確認書のClause2.」参照
  FLOATING価格の単価計算は、契約したFLOATING期間にPUBLISHされた価格の平均値を1円単位まで計算します。(小数点第1位を四捨五入して求めます)
6) 清算方法「RIMスワップの確認書のClause3.」参照
  上記3で計算されたFLOATING価格と契約時に決めた固定価格との差額は、当事者間で行います(本取引は相対取引であり、当社は清算に関しては関与いたしません)。
また、差額の支払いについては、期限はFLOATING期間終了後14日以内とし、支払い方法は、差額を支払う会社が差額を受け取る会社の請求書に沿って銀行送金にて行います。
7) 仲介手数料:
  当施設で取引が成立した場合、当社は買い方と売り方双方から仲介手数料を受け取ります。尚、仲介手数料の金額については各取引成立時に発行する「スワップ取引の確認書」に明記します。
8) 当施設の営業日並びに営業時間:
  営業日は国民の祝祭日、1月2〜3日、12月29〜31日を除く月曜日から金曜日までとします。
営業時間は午前9:00〜午後5:00までとします。但し、午後5:00時点で交渉継続案件があった場合には、その案件の交渉が終了するまで営業時間を延長します。
9) 取引要綱の変更:
  本取引要綱を変更する場合は、事前に取引参加者にFAXあるいは電子メールにて連絡いたします。
10) 協議及び管轄裁判所:
  取引参加者間で契約内容に疑義が生じた場合、当社の仲裁のもと、契約当事者双方で誠意をもって協議するものとします。協議によっても解決しない場合、訴訟の管轄裁判所を東京地方裁判所とします。
以上

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