
「RIMスワップ取引」とは、変動する期先(将来)のRIM月間平均価格(変動価格)を固定価格に置き換える取引で、現物の受渡はなく差額清算(スワップ取引で契約した月の実際のRIM月間平均価格と、スワップ取引で契約した固定価格との差額)のみを行うペーパー取引です。
ここで、RIMスワップを購入するという行為は、固定価格を購入し同時にRIM月間平均価格(変動価格)を販売することになり、またRIMスワップを販売するという行為は、その逆を行うことになります。
例えば10月15日の時点で、2月灯油のRIMスワップをA社から\50,000/KLで購入した方は、同時に2月灯油のRIM月間平均価格をA社に販売するという契約を締結したことになります。差額清算は次のように行います。実際に2月末に2月灯油のRIM月間平均価格が\51,000/KLになった場合は差額の\1,000/KL(売値−買値:\51,000/KL−\50,000/KL)をA社から受取る事が出来ます。逆に2月灯油のRIM月間平均価格が\49,000/KLになった場合は差額の\1,000/KL(\49,000/KL−\50,000/KL)をA社に支払うことになります。
変動価格のリスクを回避する具体例としては、
- 現物をRIM月間平均価格リンク(変動価格)で仕入れている方が、販売を固定価格(先決め価格)でしなければならない場合(入札関係やTOCOMにおける販売分のヘッジ等)。
- 既に価格が確定している在庫をお持ちの方が、将来のある月にRIM月間平均価格リンク(変動価格)で販売する予定の場合。
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等が挙げられます。1.の場合RIMスワップを購入することにより、仕入れ価格を固定価格に確定できるので、将来のRIM月間平均価格(変動価格)が幾らになっても、確定させた価格が販売価格(先決め価格)以下であれば利益を確保できます。また2.の場合RIMスワップを販売することにより、販売価格を固定価格に確定できるので、その価格が在庫価格(将来販売する月までの金利やタンクチャージ等も含む)以上であれば利益を確保できます。
弊社は、価格変動リスクにさらされた皆様のお取引のお役に立てるよう、経済産業大臣から「特定商品市場類似施設の開設許可(許可番号:平成17・05・02商第27号)」(差額清算取引等も行える施設の開設許可)を受けていますので、安心してお取引に参加していただけます。皆様のお取引参加をお待ちしています。
尚、お取引についての詳細は、取引要綱、取引確認書フォーマットをご覧下さい。